大病で休職すると社会保険料は免除される?無給休職の負担と手続きを解説
病気で仕事を休み、給与がほとんど入らなくなったのに、
健康保険料や厚生年金の支払いは続く――。
長期休職では、「給料がないのに社会保険料はどうなるのか」を
早めに確認しておくことが大切です。

大病で休職すると社会保険料は免除される?無給休職の負担と手続きを解説
- 🏥大病で会社を休職したら社会保険料は免除される?正しい手続きと負担を抑える方法
- 💡病気で休職しても健康保険・厚生年金の資格は基本的に続く
- ⚠️病気休職には「社会保険料免除申請」が原則としてない
- 💰無給休職でも社会保険料の支払いが発生することがある
- 🩺傷病手当金は「社会保険料免除」ではなく生活費を補う制度
- 🧾休職前に会社へ確認しておきたい5つの手続き
- 📉休職で給料が下がれば社会保険料もすぐ安くなる?
- 🔄退職すると社会保険料の仕組みそのものが変わる
- 🧓退職後に国民年金へ移ったら保険料免除を申請できる場合がある
- 📝「免除」だけでなく休職中のキャッシュフロー全体を見る
- ❓大病で休職中の社会保険料についてよくある疑問Q&A
- 📌まとめ|病気休職では社会保険料の免除より「支払方法と所得保障」を確認しよう
- 🔗関連記事|休職・傷病手当金・社会保険料の負担をさらに詳しく確認
- 🏥思わぬ大病や入院で手取りが崩壊する恐怖の対策完全ガイド
- 🔗ライフプラン財務:家計防衛の章
🏥大病で会社を休職したら社会保険料は免除される?正しい手続きと負担を抑える方法
大病や長期療養で会社を休職すると、給料が減ったり無給になったりする一方で、健康保険料や厚生年金保険料の請求が続くことがあります。
「給料をもらっていないのに、社会保険料まで払うの?」「病気なら免除申請ができるのでは?」と疑問に思う人も多いでしょう。
結論からいうと、病気やケガによる通常の休職だけを理由に、会社員の健康保険料・厚生年金保険料が一律で免除される制度は原則ありません。 厚生労働省の案内でも、休職中の社会保険料は免除されないため、本人負担分について会社と支払方法を決めておく必要があるとされています。
ただし、傷病手当金による収入補填や、退職後に加入制度が変わった場合の国民年金保険料免除など、家計負担を抑えられる制度はあります。
この記事では、大病で休職した場合の社会保険料の仕組み、免除されるケースとの違い、休職前後に確認しておきたい手続きまでわかりやすく解説します。
💡病気で休職しても健康保険・厚生年金の資格は基本的に続く
会社員が病気やケガで休職しても、会社を退職したわけではありません。
雇用関係が続き、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格も継続している場合は、基本的に社会保険料の負担も続きます。
ここで分けて考えたいのが、
🔸給料が支給されるか
🔸会社に在籍しているか
🔸社会保険の被保険者資格が続いているか
という3点です。
「給料が0円になった=社会保険料も0円になる」という仕組みではありません。
📌大病による休職では、給与が減る一方で社会保険料の本人負担が残ることがあるため、手取りベースでは想像以上に家計への影響が大きくなることがあります。
⚠️病気休職には「社会保険料免除申請」が原則としてない
社会保険料には免除制度がありますが、代表的なのは産前産後休業や育児休業です。
日本年金機構では、一定の産前産後休業・育児休業等について、事業主が所定の申出を行うことで健康保険・厚生年金保険料の本人負担分と事業主負担分が免除される仕組みを設けています。
一方、
がんで休職した
手術後に長期療養している
心身の病気で働けない
といった一般的な私傷病休職について、同じ仕組みで社会保険料が免除される制度はありません。
そのため「会社へ免除申請書を出せばゼロになる」と考えるより、休職中の保険料をどう支払うのか、利用できる所得保障があるかを確認することが重要です。
💰無給休職でも社会保険料の支払いが発生することがある
休職中に会社から給与が支給されている場合は、通常と同じように給与から社会保険料を控除できることがあります。
問題になりやすいのが、完全に無給になった場合です。
給与がなければ給与天引きができないため、会社側は本人負担分の社会保険料について別の方法で精算する必要があります。
会社によって、
✅毎月本人が会社へ振り込む
✅会社が一時的に立て替えて後から精算する
✅復職後の給与などから所定の方法で精算する
など取り扱いが異なるため、休職前に人事・総務担当者へ確認しておくことが大切です。
厚生労働省も、休職時には社会保険料の本人負担について具体的な取り決めをしておく必要があると案内しています。
🩺傷病手当金は「社会保険料免除」ではなく生活費を補う制度
社会保険料の免除がない場合に重要になるのが傷病手当金です。
協会けんぽでは、業務外の病気やケガで療養し、仕事に就けず、連続する3日間の待期後も休み、給与を十分受け取れないなどの条件を満たした場合に傷病手当金を受け取れます。
傷病手当金は、
「社会保険料を払わなくてよくする制度」ではなく、「働けない期間の収入を補う制度」
です。
そのため休職中の家計を考えるときは、
🔸傷病手当金として入ってくる金額
🔸社会保険料として出ていく金額
🔸住宅費や生活費
🔸医療費
をまとめて確認する必要があります。
🧾休職前に会社へ確認しておきたい5つの手続き
大病による休職が決まったら、治療のことだけでなく、お金に関する手続きも早めに整理しておくと安心です。
🔸1.休職中の給与が支給されるか
会社によって休職制度は異なります。
有給休暇を消化してから無給休職へ移るケースもあるため、いつから給与がなくなるのかを確認しましょう。
🔸2.社会保険料はいくらになるか
人事・総務へ、
「休職中の健康保険料・厚生年金保険料の本人負担はいくらですか?」
と確認しておくと、毎月必要な現金を把握できます。
🔸3.社会保険料をどう支払うか
給与天引きができなくなった後に、振込が必要なのか、会社側で別の精算方法を取るのか確認します。
🔸4.傷病手当金をいつ申請するか
傷病手当金には本人だけでなく、事業主や医師が記入する部分があります。
協会けんぽでは傷病手当金の申請手続きが用意されているため、必要書類や申請時期を確認しておきましょう。
🔸5.会社独自の休職給付や福利厚生がないか
企業や健康保険組合によっては、法定給付とは別の給付や福利厚生制度が設けられていることがあります。
💡公的制度だけを見るのではなく、勤務先独自の制度まで含めて確認することがポイントです。
📉休職で給料が下がれば社会保険料もすぐ安くなる?
ここも勘違いしやすい部分です。
健康保険料・厚生年金保険料は、原則として標準報酬月額を基準に計算されます。
そのため、ある月から突然給与が0円になったとしても、「その月の保険料も自動的に0円になる」とは限りません。
日本年金機構では、昇給・降給など固定的賃金に大幅な変動があった場合には、一定の条件を満たすことで標準報酬月額を変更する「随時改定」の仕組みがあります。
ただし、単なる欠勤や休職による給与減少がそのまま随時改定になるとは限らないため、自分のケースで標準報酬月額が変わるかは会社の社会保険担当者へ確認するのが確実です。
🔄退職すると社会保険料の仕組みそのものが変わる
休職期間が終わって退職する場合は、会社員としての健康保険・厚生年金から外れるため、その後の制度が変わります。
退職後の健康保険には主に、
🔸健康保険の任意継続
🔸国民健康保険
🔸家族の健康保険の被扶養者
といった選択肢があります。協会けんぽも、退職後はこれらを保険料などで比較して選択するよう案内しています。
国民健康保険には自治体ごとの保険料軽減・減免制度がある場合もあります。
つまり、「在職中の休職」と「退職後」では利用できる負担軽減制度が違うということです。
🧓退職後に国民年金へ移ったら保険料免除を申請できる場合がある
会社員として厚生年金へ加入している間の病気休職と、退職後に国民年金へ加入した状態では制度が異なります。
国民年金には、本人・世帯主・配偶者の所得などが一定以下の場合や一定の要件を満たす場合に、保険料免除・納付猶予制度があります。
日本年金機構によると、承認を受けた免除期間は受給資格期間に算入され、全額免除の場合でも一定割合が将来の老齢基礎年金額へ反映されます。単純な未納とは扱いが異なります。
📌そのため、大病をきっかけに退職して収入が大きく減った場合は、国民年金へ切り替えた後に免除・納付猶予の対象にならないか確認する価値があります。
📝「免除」だけでなく休職中のキャッシュフロー全体を見る
大病で休職するとき、本当に家計へ影響するのは社会保険料だけではありません。
たとえば、
✅高額療養費適用後の医療費
✅差額ベッド代や食事代
✅社会保険料
✅住民税
✅住宅ローン・家賃
✅生活費
✅休職による収入減
などが同時に発生する可能性があります。
一方で、
✅傷病手当金
✅高額療養費
✅勤務先独自の給付制度
✅民間医療保険・がん保険
などで補える部分もあります。
「社会保険料を免除できるか」だけを見るより、休職中に毎月いくら入って、いくら出ていくのかを計算することが、大病時の家計防衛では重要です。
❓大病で休職中の社会保険料についてよくある疑問Q&A
Q1.休職中に傷病手当金を受け取っていても社会保険料はかかりますか?
はい。傷病手当金を受給していること自体を理由に、健康保険料や厚生年金保険料が免除されるわけではありません。
傷病手当金は休職によって減った収入を補う制度であり、社会保険料の免除制度とは別です。給与が支給されない休職では給与天引きができないため、本人負担分をどのように支払うのか会社へ確認しておきましょう。
Q2.会社が休職中の社会保険料を立て替えてくれることはありますか?
会社によっては、無給休職中の本人負担分を一時的に立て替え、後から本人へ請求することがあります。
ただし、立替方法や精算時期は会社によって異なります。復職後にまとめて支払うのか、休職中に毎月振り込むのかなどを人事・総務へ確認し、後から大きな請求にならないよう把握しておくことが大切です。
Q3.休職中でも住民税の支払いは続きますか?
社会保険料とは別に、住民税の負担も続く可能性があります。住民税は原則として前年の所得をもとに計算されるため、現在の給与が大きく減ったり無給になったりしても、すぐに税額がゼロになるとは限りません。
休職中は社会保険料・住民税・医療費が同時に家計から出ていく可能性があるため、毎月の固定支出としてまとめて確認しておくと資金計画を立てやすくなります。
Q4.休職が長引けば健康保険料や厚生年金保険料は安くなりますか?
休職期間が長いという理由だけで、自動的に社会保険料が安くなるとは限りません。
健康保険料・厚生年金保険料は標準報酬月額をもとに計算されており、休職による無給や給与減少の扱いはケースによって異なります。現在の標準報酬月額や休職中の保険料がいくらになるのかを会社の社会保険担当者へ確認するのが確実です。
Q5.休職からそのまま退職する場合、社会保険の手続きはいつ必要ですか?
退職すると会社の健康保険・厚生年金の資格を失うため、退職後の健康保険と年金について新たな手続きが必要になります。
健康保険は任意継続、国民健康保険、家族の扶養などを比較し、年金は原則として国民年金への切り替えを確認します。収入が大きく減った場合は、国民年金保険料の免除・納付猶予や国民健康保険の減免制度が利用できないかもあわせて確認しましょう。
📌まとめ|病気休職では社会保険料の免除より「支払方法と所得保障」を確認しよう
病気やケガによる通常の休職では、会社員の健康保険料・厚生年金保険料が自動的に免除されるわけではありません。休職中も被保険者資格が続く場合は、本人負担分の社会保険料を支払う必要があります。
一方で、休職中には傷病手当金を利用できる可能性があり、退職して国民年金へ移った後は所得などの条件によって保険料免除・納付猶予を申請できる場合があります。
大病で休職することになったら、
✅休職中の給与
✅毎月の社会保険料
✅保険料の支払方法
✅傷病手当金の申請
✅会社独自の給付制度
✅退職後の健康保険・年金
を早めに確認しておきましょう。
「病気だから免除申請をする」というより、在職中・退職後で利用できる制度を正しく分け、収入減と社会保険料を合わせて管理することが、長期療養中の家計を守る重要なポイントです。
🔗関連記事|休職・傷病手当金・社会保険料の負担をさらに詳しく確認
🏥有給を使い切った後の休職・給与・傷病手当金
病気で長期休職するときは、社会保険料だけでなく「有給休暇終了後に給与がどうなるか」も重要です。
欠勤控除や無給休職、傷病手当金へ移る流れを整理しておくと、休職中の収支を把握しやすくなります。
👉有給を使い切ったら給料はどうなる?欠勤控除・休職・傷病手当金を徹底解説
💰傷病手当金の支給時期と休職中の生活費
無給休職では社会保険料や住民税の支払いが続く一方、傷病手当金が実際に入金されるまでの資金繰りも重要になります。
申請から支給までの期間と、休職中の生活費をどう準備するか確認できます。
👉傷病手当金はいつ入る?支給までの期間と休職中の生活費・資金対策を徹底解説
📄国民年金保険料の免除・納付猶予と退職後の負担
休職から退職へ移り、厚生年金から国民年金へ切り替わった場合は、所得などの条件によって保険料免除・納付猶予を利用できる可能性があります。
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