医療費控除とセルフメディケーション税制はどっちが得?市販薬と病院代で損しない選び方をわかりやすく解説
ドラッグストアで風邪薬や胃薬を買う機会が増えた年、
ふと気になるのが「セルフメディケーション税制」という言葉。
一方で、病院に通った年には「医療費控除を使ったほうがいい」と聞くこともある。どちらも税金が軽くなる制度らしいが、実際にどちらを選べばいいのかは分かりにくい。
市販薬も買っているし、病院にも行っている。こういう場合はどう判断すればいいのか。
この記事では、医療費控除とセルフメディケーション税制の違いを整理しながら、どちらを選ぶと損しないのかを具体的な判断基準で解説していきます。

医療費控除とセルフメディケーション税制はどっちが得?市販薬と病院代で損しない選び方をわかりやすく解説
- 💊医療費控除とセルフメディケーション税制はどっちが得?市販薬・病院代・確定申告で損しない選び方をわかりやすく解説
- 🧭 まず結論|病院代が多い年は医療費控除、市販薬が多い年はセルフメディケーション税制を検討する
- 🏥 医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
- 🚫 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない
- 💊 セルフメディケーション税制を使える条件
- 🧾 対象になる市販薬と対象外になりやすいもの
- 🧮 どっちが得かを判断する計算方法
- 📊 具体例で見る|どちらを選ぶべきか
- 🧠 所得が高い人ほど節税効果が大きくなりやすい理由
- 📄 レシート管理で損しないための実務ポイント
- ⚠️ セルフメディケーション税制でやりがちな失敗
- 🛠️ どちらを選ぶか迷ったときの判断手順
- ❓よくある疑問Q&A
- 📝 まとめ
- 🔗関連記事|医療費控除と確定申告・税金の仕組みを理解する
- 🔗税務・公的制度戦略:精算の章
💊医療費控除とセルフメディケーション税制はどっちが得?市販薬・病院代・確定申告で損しない選び方をわかりやすく解説
医療費が多かった年に、確定申告で使える制度としてよく出てくるのが「医療費控除」です。
一方で、ドラッグストアや薬局で市販薬をよく買う人は、「セルフメディケーション税制」という制度を見たことがあるかもしれません。
どちらも医療費に関係する控除ですが、ここで多くの人が迷います。
「医療費控除とセルフメディケーション税制はどっちが得なのか」
「病院代が少なくても、市販薬代が多ければ使えるのか」
「両方使えるのか、それともどちらか一方なのか」
「風邪薬や胃薬、湿布、痛み止めは対象になるのか」
このあたりは、かなり分かりにくい部分です。
結論から言うと、医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年に併用できません。どちらか一方を選ぶ制度です。国税庁も、セルフメディケーション税制を適用する場合、通常の医療費控除との選択適用になると案内しています。
つまり、病院代も薬代もある年は、
「どちらを選ぶと控除額が大きくなるか」
を比べて判断する必要があります。
この記事では、前回の「医療費控除はいくらから意味があるのか」という基本の話とは別に、医療費控除とセルフメディケーション税制の違い、どちらを選ぶべきか、薬代が多い家庭で損しない判断方法を中心に解説します。
🧭 まず結論|病院代が多い年は医療費控除、市販薬が多い年はセルフメディケーション税制を検討する
医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが得かは、その年に何にお金を使ったかで変わります。
ざっくり分けると、判断は次のようになります。
✅ 病院代・歯科治療・入院・通院費が多い年
→ 医療費控除を優先して検討
✅ 対象の市販薬を多く買った年
→ セルフメディケーション税制を検討
✅ 病院代も薬代も両方ある年
→ 控除額を比べて大きいほうを選ぶ
✅ 医療費控除の基準に届かない年
→ セルフメディケーション税制が使えないか確認する
ここで重要なのは、セルフメディケーション税制は「医療費控除の代わりに使える可能性がある制度」だということです。
医療費控除が使えない年でも、対象の市販薬を一定額以上買っていれば、セルフメディケーション税制を使える場合があります。
🔸 どちらも“税金が戻る可能性がある制度”
医療費控除もセルフメディケーション税制も、支払った金額がそのまま戻る制度ではありません。
どちらも所得控除です。
つまり、一定の金額を所得から差し引くことで、所得税や住民税の負担が軽くなる可能性があります。
ここを理解しておくと、
「薬代が1万円戻る」
「病院代がそのまま返ってくる」
といった誤解を避けられます。
🏥 医療費控除とセルフメディケーション税制の違い
まずは、2つの制度の役割を分けて整理します。
同じ医療系の控除でも、対象になる支出、条件、使い方が違います。
🔸 医療費控除は“治療費全体”を見る制度
医療費控除は、病院代、歯科治療費、処方薬、一定の通院交通費など、治療にかかった医療費全体を対象にする制度です。
入院や手術、歯科治療、出産、継続的な通院など、医療機関にかかる支出が大きい年に検討しやすい制度です。
対象になりやすい支出は、たとえば次のようなものです。
✅ 病院や診療所の診療費
✅ 歯科治療費
✅ 処方薬代
✅ 入院費
✅ 治療目的の通院交通費
✅ 出産に関する一定の費用
つまり、医療費控除は「病院・治療・通院」が中心です。
🔸 セルフメディケーション税制は“対象市販薬”を見る制度
セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬を一定額以上購入した人が使える医療費控除の特例です。
国税庁は、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている人が、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に対象になると説明しています。
簡単に言えば、
「普段から健康管理をしていて、対象の市販薬を多く買った人向けの制度」
です。
対象になりやすいのは、いわゆるスイッチOTC医薬品などです。
たとえば、次のような薬が対象になることがあります。
✅ 風邪薬
✅ 胃腸薬
✅ 鎮痛薬
✅ 湿布薬
✅ 鼻炎薬
✅ 皮膚薬
ただし、ドラッグストアで買ったものが全部対象になるわけではありません。
🔸 最大の違いは“病院代中心か、市販薬中心か”
2つの制度をかなり簡単に分けるなら、こうです。
📌 医療費控除
病院・歯科・通院・処方薬など、医療費全体を見る制度
📌 セルフメディケーション税制
対象の市販薬を多く買った人向けの制度
つまり、
「病院によく行った年」
と
「病院にはあまり行かないけれど市販薬をよく買った年」
では、向いている制度が変わります。
🚫 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない
ここはかなり重要です。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年に両方使うことはできません。
どちらか一方を選ぶ必要があります。国税庁も、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択適用であると案内しています。
🔸 病院代と薬代を分けて両方使うことはできない
よくある誤解がこれです。
「病院代は医療費控除で申告して、市販薬はセルフメディケーション税制で申告すればいいのでは?」
これはできません。
同じ年については、医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらか一方です。
つまり、病院代も薬代もある年は、
どちらを選んだほうが控除額が大きいか
を比較する必要があります。
🔸 申告時に有利なほうを選ぶ
年の途中では、どちらが得か分からないこともあります。
病院代が少ないと思っていたら、後半に歯科治療や入院が発生することもあります。
逆に、病院には行かなかったけれど、市販薬をかなり買った年もあります。
そのため、年の途中では両方のレシートや領収書を残しておき、確定申告のときに比較するのが安全です。
💊 セルフメディケーション税制を使える条件
セルフメディケーション税制は、薬を買えば誰でも使える制度ではありません。
使うには条件があります。
🔸 条件1 対象医薬品を12,000円超購入している
セルフメディケーション税制では、その年中に対象医薬品を12,000円を超えて購入した場合、その超えた部分が控除対象になります。国税庁の確定申告特集でも、12,000円を超える対象医薬品の購入が条件として示されています。
たとえば、対象薬を年間3万円買った場合、控除対象になるのは次の部分です。
📌 3万円 − 1万2,000円 = 1万8,000円
この1万8,000円が所得から差し引ける金額になります。
🔸 条件2 一定の健康管理の取組をしている
セルフメディケーション税制は、単に薬を買っただけでは使えません。
健康の保持増進や疾病予防のために、一定の取組をしている必要があります。国税庁は、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などを一定の取組として案内しています。
たとえば、次のようなものです。
✅ 会社の定期健康診断
✅ 特定健康診査
✅ 予防接種
✅ がん検診
✅ 市区町村の健康診査
会社員なら定期健康診断を受けている人が多いため、条件を満たしている可能性があります。
🔸 条件3 所得税や住民税を納めている
セルフメディケーション税制は、税負担を軽くする制度です。
そのため、そもそも所得税や住民税が発生していない場合、控除を使っても還付や減税の効果が出にくいです。
「対象薬を買ったから必ずお金が戻る」わけではなく、税金を払っている人が控除として使う制度だと理解しておく必要があります。
🧾 対象になる市販薬と対象外になりやすいもの
セルフメディケーション税制で重要なのは、対象商品かどうかです。
ドラッグストアで買ったものがすべて対象になるわけではありません。
🔸 対象商品はレシートやパッケージで確認する
セルフメディケーション税制の対象商品は、レシートに印が付いていることがあります。
たとえば、レシートに
「★」
「セルフメディケーション税制対象」
などの表示があることがあります。
また、対象商品には識別マークが付いている場合もあります。
薬局やドラッグストアでよく市販薬を買う人は、レシートをすぐ捨てずに確認する習慣をつけるとよいです。
🔸 対象になりやすいもの
対象になりやすいのは、医療用から市販薬に転用された成分を含む薬などです。
具体的には、次のようなジャンルで対象商品が見つかることがあります。
✅ 風邪薬
✅ 解熱鎮痛薬
✅ 胃腸薬
✅ 鼻炎薬
✅ 湿布薬
✅ 皮膚薬
✅ 目薬
ただし、同じジャンルでも対象商品と対象外商品があります。
「風邪薬だから全部対象」
「湿布だから全部対象」
とは考えないほうが安全です。
🔸 対象外になりやすいもの
次のようなものは対象外になりやすいです。
✅ サプリメント
✅ 健康食品
✅ 栄養ドリンク
✅ マスク
✅ 体温計
✅ 消毒用品
✅ 美容目的の商品
✅ 通常の日用品
セルフメディケーション税制は、あくまで対象医薬品の購入費に対する制度です。
健康に関係する商品でも、医薬品ではないものや対象外の商品は含められません。
🧮 どっちが得かを判断する計算方法
医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶべきかは、控除額を比較して判断します。
🔸 医療費控除を選ぶ場合の考え方
医療費控除は、病院代や治療費などを含めた医療費全体から、基準額を差し引いて計算します。
ただし、保険金や給付金で補てんされた金額は差し引きます。
向いているのは、次のような年です。
✅ 入院した
✅ 手術を受けた
✅ 歯科治療費が大きかった
✅ 出産関連費用があった
✅ 家族全体の医療費が多かった
✅ 通院が多かった
このような年は、医療費控除のほうが有利になりやすいです。
🔸 セルフメディケーション税制を選ぶ場合の考え方
セルフメディケーション税制は、対象医薬品の購入額から12,000円を差し引いた金額が控除額になります。控除額の上限は88,000円です。
向いているのは、次のような年です。
✅ 病院にはあまり行っていない
✅ 対象の市販薬をよく買った
✅ 家族で風邪薬や胃薬、湿布などをよく使った
✅ 健康診断や予防接種など一定の取組をしている
✅ 医療費控除の基準に届かない
このような年は、セルフメディケーション税制を検討する価値があります。
🔸 比較のコツは“控除額が大きいほう”を見ること
どちらが得か迷ったら、まず控除額を比べます。
📌 医療費控除の控除額
📌 セルフメディケーション税制の控除額
この2つを比べて、大きいほうを選ぶのが基本です。
ただし、セルフメディケーション税制には一定の取組という条件があります。
控除額だけでなく、条件を満たしているかも必ず確認します。
📊 具体例で見る|どちらを選ぶべきか
ここでは、実際のイメージに近い形で見ていきます。
🔸 ケース1 病院代が多い家庭
たとえば、家族全体で病院代や歯科治療費が30万円かかった年。
この場合、通常は医療費控除を優先して検討します。
対象の市販薬を2万円買っていたとしても、医療費全体が大きければ、医療費控除のほうが控除額が大きくなりやすいです。
🔸 ケース2 市販薬は多いが病院代は少ない家庭
たとえば、病院代は3万円程度。
しかし、家族全体で対象の市販薬を5万円買った年。
この場合、医療費控除では基準に届かない可能性があります。
一方で、セルフメディケーション税制なら、
📌 5万円 − 1万2,000円 = 3万8,000円
が控除対象になります。
このような年は、セルフメディケーション税制が有力です。
🔸 ケース3 病院代も薬代も中途半端な家庭
病院代が8万円、対象薬が2万円というような年は、判断が分かれます。
医療費控除の基準に届くかどうか。
セルフメディケーション税制の控除額がどれくらい出るか。
両方を計算して比較します。
このとき、最初からどちらかに決めつけないことが大切です。
🧠 所得が高い人ほど節税効果が大きくなりやすい理由
医療費控除もセルフメディケーション税制も、所得控除です。
そのため、同じ控除額でも、所得税率が高い人ほど所得税の軽減効果が大きくなりやすいです。
🔸 控除額と還付金は違う
たとえば、セルフメディケーション税制で控除額が3万円あったとします。
この3万円がそのまま戻るわけではありません。
控除額に所得税率をかけた分が、所得税の軽減額の目安になります。
所得税率が5%なら、所得税の軽減額は約1,500円。
所得税率が10%なら、約3,000円です。
住民税にも影響する可能性がありますが、それでも控除額そのものが返ってくるわけではありません。
🔸 世帯で誰が申告するかも重要
家族分をまとめられる場合、誰が申告するかで効果が変わることがあります。
所得税率が高い人が申告したほうが、税金の軽減効果が大きくなりやすいためです。
ただし、他の控除との関係や所得状況によって変わるため、世帯全体で判断する必要があります。
📄 レシート管理で損しないための実務ポイント
医療費控除とセルフメディケーション税制を比較するには、年末にまとめて思い出すだけでは不十分です。
レシートや領収書を残しておくことがかなり重要です。
🔸 薬局のレシートは捨てない
ドラッグストアや薬局のレシートには、対象商品が分かる表示が付いていることがあります。
市販薬をよく買う家庭では、レシートを捨てる前に確認しましょう。
特に次のような買い物が多い人は注意です。
✅ 風邪薬
✅ 胃薬
✅ 鎮痛薬
✅ 湿布
✅ 鼻炎薬
✅ 皮膚薬
🔸 病院代と薬代を分けて保管する
年末に比較しやすくするためには、次のように分けるのがおすすめです。
📌 病院・歯科・処方薬
📌 対象市販薬
📌 対象外の日用品・サプリ
📌 通院交通費
最初から分けておくと、確定申告の時期にかなり楽になります。
🔸 家族分もまとめて管理する
セルフメディケーション税制も、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために購入した対象医薬品が対象になります。
そのため、自分の薬代だけでなく、家族分も含めて管理することが重要です。
⚠️ セルフメディケーション税制でやりがちな失敗
セルフメディケーション税制は便利ですが、間違いやすい点もあります。
🔸 失敗1 市販薬なら何でも対象だと思う
これはかなり多い誤解です。
ドラッグストアで買った薬でも、対象商品でなければセルフメディケーション税制には使えません。
対象商品かどうかは、レシートや商品表示で確認する必要があります。
🔸 失敗2 健康診断などの取組条件を忘れる
対象医薬品を12,000円超買っていても、一定の健康管理の取組をしていなければ適用できません。
会社の健康診断や市区町村の健診、予防接種などを受けているか確認しておくことが大切です。
🔸 失敗3 医療費控除と両方使えると思い込む
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。
どちらか一方です。
病院代と薬代を別々に申告して両方使うことはできないので注意が必要です。
🔸 失敗4 控除額だけ見て手間を考えない
セルフメディケーション税制は、対象薬のレシートを集め、一定の取組を確認し、確定申告で申告する必要があります。
控除額が小さい場合、戻る税金も小さくなることがあります。
そのため、実際には
「どれくらい税金が軽くなるか」
も見て判断する必要があります。
🛠️ どちらを選ぶか迷ったときの判断手順
最後に、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶか、実務的な流れで整理します。
🔸 ステップ1 病院代・歯科治療・処方薬を合計する
まずは、通常の医療費控除に関係する支出を整理します。
病院、歯科、処方薬、通院交通費などです。
🔸 ステップ2 対象市販薬の金額を合計する
次に、セルフメディケーション税制の対象になる市販薬だけを集計します。
対象外の商品を混ぜないように注意します。
🔸 ステップ3 一定の取組をしているか確認する
セルフメディケーション税制を使うには、健康診断や予防接種などの取組が必要です。
ここを満たしていなければ、対象薬を買っていても使えません。
🔸 ステップ4 両方の控除額を試算する
医療費控除とセルフメディケーション税制の控除額をそれぞれ計算します。
控除額が大きいほうが有利になりやすいです。
🔸 ステップ5 申告時にどちらか一方を選ぶ
最後に、確定申告でどちらか一方を選びます。
年の途中で決め打ちする必要はありません。
レシートを残しておき、申告時に比較するのが一番安全です。
❓よくある疑問Q&A
Q1. 医療費控除とセルフメディケーション税制は途中で変更できますか?
はい、年の途中で決める必要はありません。
どちらの制度を使うかは、確定申告のタイミングで最終的に選択します。
そのため、1年間は病院の領収書と薬局のレシートの両方を残しておき、年末に比較してから判断するのが基本です。
途中で「今年はセルフメディケーションにする」と決めてしまうと、後から医療費が増えたときに不利になる可能性があります。
Q2. セルフメディケーション税制の対象薬かどうかはどう見分ければいいですか?
基本的にはレシートと商品表示で確認します。
対象となる市販薬には、レシートに印が付いていることが多く、
「★」「セルフメディケーション税制対象」などの表示がある場合があります。
また、パッケージに専用マークが付いていることもあります。
ただし、同じ種類の薬でも対象・対象外が混在しているため、
「風邪薬だから対象」「湿布だから対象」と判断せず、個別に確認することが重要です。
Q3. 家族の市販薬代もセルフメディケーション税制に含められますか?
はい、含めることができます。
セルフメディケーション税制は、自分だけでなく、生計を一にする家族のために購入した対象医薬品も合算できます。
たとえば、配偶者や子どもが使った風邪薬や湿布なども対象になる可能性があります。
ただし、対象商品であることが前提なので、レシートの確認は必ず行う必要があります。
Q4. セルフメディケーション税制は医療費控除より必ず得になるのですか?
必ずしもそうではありません。
セルフメディケーション税制は、市販薬を多く購入した人には有利になることがありますが、
病院代や歯科治療費が多い年は医療費控除のほうが有利になるケースが多いです。
どちらが得かは、その年の支出内容によって変わるため、
医療費控除とセルフメディケーション税制の控除額をそれぞれ計算して比較することが重要です。
Q5. セルフメディケーション税制を使うための「健康のための取組」とは何ですか?
セルフメディケーション税制を使うには、対象薬の購入だけでなく、
健康の保持増進や疾病予防に関する一定の取組を行っている必要があります。
具体的には、次のようなものが該当します。
✅ 会社の定期健康診断
✅ 特定健康診査(メタボ健診)
✅ 予防接種
✅ がん検診
✅ 市区町村の健康診査
会社員であれば、定期健康診断を受けていれば条件を満たしているケースが多いです。
ただし、申告時にはその証明が必要になる場合があるため、受診記録は残しておくと安心です。
📝 まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも医療関連の支出を税金面で軽くできる可能性がある制度です。
ただし、2つは同じ年に併用できません。
必ずどちらか一方を選ぶ必要があります。
判断の基本はシンプルです。
✅ 病院代・歯科治療・通院費が多い年
→ 医療費控除を検討
✅ 対象の市販薬を多く買った年
→ セルフメディケーション税制を検討
✅ 両方ある年
→ 控除額を比較して大きいほうを選ぶ
✅ 医療費控除の基準に届かない年
→ セルフメディケーション税制が使えないか確認する
セルフメディケーション税制は、対象医薬品を12,000円超購入していて、健康診断や予防接種など一定の取組をしている人が使える制度です。控除額は対象医薬品の購入額から12,000円を差し引いた金額で、上限は88,000円です。
大切なのは、最初からどちらかに決めつけないことです。
年の途中では、病院代が増えるか、市販薬代が増えるか分かりません。
だからこそ、病院の領収書も薬局のレシートも残しておき、年末に比較できる状態を作っておくことが大切です。
医療費控除とセルフメディケーション税制は、知っているだけで家計の税負担を少し軽くできる可能性があります。
ただし、制度の違いを知らないと、本来使える控除を逃したり、逆に使えないものを対象だと思い込んだりしやすいです。
病院代が多い年なのか。
市販薬が多い年なのか。
どちらの控除額が大きいのか。
この3つを整理して選ぶことが、医療費控除とセルフメディケーション税制で損しないための基本です。
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